筆界確認書
こんばんは、平田です。年明けに土地家屋調査士の先生に依頼していたある物件の筆界確認書類一式が、報告書という形できれいにファイリングされて今日届きました。
土地や一戸建の売買をするときによく確認をしておかなければいけないことの一つが隣地との「境界」です。明確で正確な境界標が有る場合は心配ないのですが、何十年も前から存在している物件では、もともと境界標が存在していない場合も多いんですよね。ということは、将来世代が変わったり、所有者が変わったりした場合に、隣地同士で境界の認識にずれが生じてトラブルに発展する可能性も有るわけです。
またもともと境界標が有った物件でも、工事などの際に無くなってしまったり、コンクリートや土に埋められて見つからないケースも有ります。昨年取引をした千里ニュータウンの土地では、有るはずの境界杭がどこを探しても見つからず、1時間ほど土を掘り起こして、汗だくになりながら何とか杭を見つけたこともあります。
今の一般的な売買契約書では、買主様が将来隣地所有者と境界でトラブルになることを避けるために、売主様の責任で境界標を指示して境界を明示することになっています。境界標が無い時は売主様の責任と負担で境界表を設置する必要が有るのです。
今回取引予定の物件は55年以上も前に区画整理された物件で、地積測量図も境界標もなく当然境界も曖昧な状態でした。そこでいつもお世話になっている土地家屋調査士の先生に依頼をして、隣地の皆様にも現地立会をしていただいて境界を確認し、境界標を設置してきちんとした「筆界確認書」を作成していただいたのです。
そこそこ費用はかかりますが、今や土地・一戸建の売買の際の境界標の整備と明示は、売主様にとっては避けては通れない義務となっています。
公示地価発表。そろそろ底でしょうか。
今日、2013年の公示地価が国土交通省より発表されました。公示地価発表日はニュース等でもたくさん取り上げられ、公示地価が景気動向を表す一つの大きな指標として位置づけられていることを実感します。
ちなみに公示地価は毎年3月中旬頃に国土交通省が公表している標準地の1月1日時点の地価のことで、我々不動産会社も地価の目安として、あるいはこれから地価が上昇傾向にあるのか、下落傾向にあるのかを見極める判断材料にしています。なお、当社ホームページ右側の「生活にお役立ち便利リンク」のバナーからも簡単に公示地価を検索できますので、是非ご利用ください(同じバナーから、基準地価も路線価も簡単に検索できますよ)。
今回発表された公示地価は全国的には下落しているにもかかわらず、その下げ幅が前年と比べて縮小し、ここ最近の景気上向きムードに乗って「そろそろ底入れ」との雰囲気が強く漂っています。
地価が気になる方は、少し先ですが9月20日頃に各都道府県から公表される7月1日時点の「基準地価」に注目してください。次に公表される「基準地価」で明確に地価の底入れが実感できそうな気がします。
天神橋商店街と梅!
気持ちの問題
今日は春近し、と感じる快晴の暖かい一日でしたね。でも春の訪れを喜ぶ人がいる半面、花粉症の人にとっては一年で一番憂鬱な季節でもあります。
私も3年前に良いお医者さんに出会うまでは、筋金入りのひどい花粉症で春が一番嫌いな季節でしたが、今では花粉症の苦しみが半減し、四半世紀ぶりにやっとこの季節を楽しめるようになりました。
国民の6人に1人が花粉症と言われている昨今ですが、実際はもっと多いんじゃないかな、と感じています。うちの妻もそうですが、「くしゅん、くしゅん」とくしゃみを連発していても、「絶対花粉症じゃない!」と頑なに花粉症であることを否定している隠れ花粉症の人、周りに結構いませんか?
花粉症歴25年の私から言わせていただくと、花粉の飛散する時期に鼻がムズムズするのが花粉症なんですが、「花粉症」のレッテルを貼られないように気持ちで何とか踏ん張っている人も多いようです。
自分で花粉症であることを認めれば花粉症、認めなければ、単なる鼻炎。花粉症であるかどうかは、本人の気持ちの問題かもしれませんね。
スーモ掲載店
途中で後悔(*_*)
元祖ぎょうざ苑
今日は暖かく気持ち良い一日ですね。いよいよ春も近付いてきました。寒さが苦手な私には嬉しい限りです。
定休日の今日、久しぶりに妻と神戸に行ったので、お昼は南京町の「元祖ぎょうざ苑」で餃子をいただきました。味噌だれにつけたここの餃子がビールによく合うんです。
うららかな陽気の中で今日はのんびりと過ごしています。
平田
我が家のひな人形
こんばんは、平田です。
3人息子の我が家では3月3日は例年普段と同じように過ぎていきます。でも今日は帰宅すると、手作りのひな人形が飾られていました。
5歳の三男坊が幼稚園で作ったそうで、お母さんのために飾っているのだとか。妻は少し嬉しそう。
増改築等工事証明書
こんにちは、平田です。確定申告の時期ですね。リフォームローンを利用されたお客様から今日、ローン控除の書類について何が必要なのかご質問がありました。
早速吹田税務署に電話し、音声案内に従ってプッシュボタンを押していくと、男性の方が対応してくれました。
質問をすると、どうやら「増改築等工事証明書」なるものが必要とのこと。
平田 「その証明書は所定の書式があるんですか?」
税務署「さあ、それは建築士さんに訊いてください」
平田 「えっ? 控除を受けるために税務署が必要としている書類について、所定の書式があるかどうかを建築士さんに訊くんですか?」
税務署「そ~ですね。私ではよく分からないんで一回電話を切ってかけ直してください」
平田 「どこにかけ直したらいいんですか?」
税務署「税務署に」
平田 「・・・・・・・・・」
こんな会話は時間の無駄ですね。所定の書式はインターネットで探すとありました。