区分所有法

この仕事をしていると、ありがたいことにいろいろな方からいろいろなご相談をいただくのですが、今日は会社の近くの分譲マンションの管理人さんからあるご相談をいただきました。所有権を新たに取得後、まだそのマンションに住まれていない方から先日、「なぜ住んでもいないのに管理費と修繕積立金を払わなければいけないのか?」との質問をされたそうです。「管理規約に定められているからお支払いください」とお答えになったそうですが、「管理規約ってそもそもそんな強制力があるの?」と言われて、明確な回答できなかったので、法的な根拠を教えてほしいとのことでした。

管理規約は区分所有者や占有者(賃借人など)が守らなければいけない各マンションのルールブックとも言えるもので、「建物の区分所有等に関する法律」に基づき定められています。ちなみに管理規約は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によって変更でき、当初の管理規約の内容が変わっていることも珍しくありませんので、売買の際には最新の管理規約を入手するようにしています。管理規約に規定されていることは当然従わなければいけないとの認識でいましたが、いざその法的な根拠は?と問われると、条文まで理解しておく必要がありそうです。

そんなこんなで、ご相談いただいた管理人さんに分かりやすくご説明できるように、そして自分の勉強のためにも、今、区分所有法の条文を調べているところです。それにしても法律の文言は堅苦しい表現で、条文を一つ一つ読んでいると眠くなってきそうです。

平田

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