相続課税「路線価否定」

こんばんは、平田です。

定休日の昨日と今日は、春の陽気でとても気持ちの良い日でした。久し振りに「風」がこんなにも心地良いものなんだ、と感じました。

今日の新聞に相続税に関する気になる記事が掲載されていました。今まで私は相続が発生した場合の不動産財産は、国が定めた路線価を用いて評価し、相続税額を算出すれば間違いないがなく、国税庁からもお咎めないものと認識していました。

一方で、物件によっては実勢価格と路線価との間に相当な乖離が有り、一部の富裕層の節税対策になっていることも周知の事実となっています。

記事では、路線価に基づく東京と神奈川の2棟のマンションの財産評価額を3億3千万円、相続税額を0円と申告した相続人に対し、国税当局の不動産鑑定は12億7千万円。その差はなんと9億4千万円で、追徴課税約3億円とのこと。

東京地裁と二審では国税側勝訴となったこの事案の最高裁判決が4月19日に予定されているとのことです。

不動産を相続した場合、相続税の算出の元になる財産評価の基準が明確でなければ多くの方が戸惑うと思います。今までは路線価がその基準でしたが、そこが覆されて実勢価格が基準となれば、地域によっては混乱を招くかもしれません。

実勢価格は需要と供給のバランスだけでなく、複雑な様々な要素によって上にも下にも大きく変動する曖昧なもので、正解がないものだからです。

節税対策にも用いられる不公平感のある今の路線価を、将来に渡って財産評価の基準にし続けるのも無理があるかと思いますが、「実勢価格」という非常に曖昧な財産評価の基準を用いるのも賛成できません。

この件に関して、4月19日に最高裁がどのように判断するのか、とても注目しています。

 

 

 

↓日本ブログ村に参加しています
にほんブログ村 住まいブログ 住宅情報へ
にほんブログ村
カテゴリー: お仕事 パーマリンク