不動産取引の電子化

電子取引おはようございます。平田です。今日は快晴!とても清々しい朝で、こんな日はなぜか良い一日になりそうな予感がします。

ところで昨日の新聞に不動産取引を電子化する方針の記事が出ていました。正確には、売買契約時の重要事項説明書を電子化してお客様にメールなどで交付できるようにし、テレビ電話などでの説明を可能にする方針とのこと。

売買契約については、今後の国の定めるガイドラインを注視したいところです。

現在不動産売買契約の前に、宅地建物取引業法で定められた重要事項の説明を、宅地建物取引士が買主様に対面で行うことが義務付けられています。賃貸ではすでにテレビ電話での説明も可能となっていますが、売買に関しては説明項目が多岐に渡ることもあり、今のところご契約前にお客様に1時間前後お時間をいただいて対面で説明をさせていただき、ご署名とご捺印をいただいています。これが近い将来、非対面でもできることになりそうです。

いずれ不動産取引にもこうした電子取引流れが加速し、捺印もなくなり不動産売買契約のやり方が全く違った形になる日が来るのでしょうね。

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