賃貸住宅の原状回復

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こんにちは、平田です。春の陽気で花粉もかなり飛散しているようですね。今日は目がかゆく鼻もムズムズしっぱなしです。

春と言えば、今日開幕した春の選抜高校野球。出身校ではありませんが、私の生まれ育った呉の呉高校が開幕第一試合延長戦を制し、見事初出場で初勝利を収めました。おめでとうございます。

私の従事する不動産業では、この季節は賃貸物件の退去が増加し、それに伴い貸主様からも借主様からも、原状回復に関するご相談をいただくことがあります。貸主様と借主様の見解の相違でトラブルになるケースもある退去時の「原状回復」の費用負担ですが、現在は国土交通省が『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を定めています。

ざっくり言えば、通常使用による損耗や経年変化によるものは貸主様負担、入居者の故意・過失・不注意による破損、汚損は借主様負担、というのが原状回復の考え方です。とは言うものの、当事者では判断しにくいケースもあるでしょう。そんな時は一度『大阪府 原状回復』で検索してみてください。大阪府が作成した『賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために』という冊子をご覧いただけます。この冊子には写真や間取り図付きで具体的な事例が記載されていますので参考になるかと思います。是非ご活用ください。

 

 

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