相続土地国庫帰属制度

こんばんは、平田です。

3連休二日目の今日は暖かかったですね。天気も良くお出かけになられた方も多かったのではないでしょうか。

最近お客様からのご相談で増えているのが、相続した地方のご実家や農地、山林のご売却です。

流通性のある地域であれば、価格が安くても相場を調べてご売却のお手伝いや助言もできるのですが、農地や山林、別荘地、過疎地など、なかなか売却も賃貸もできない物件が少なからず有るのも事実です。

そんな時は、令和5年4月27日から始まった「相続土地国庫帰属制度」の存在をお知らせしています。

・建物がないこと ・境界が明確であること ・樹木や車両がないこと ・保護工事が必要な崖などがないこと ・担保権がないこと ・通路など他人に使用されていないこと 等々、この制度を利用するための要件はいくつかありますが、費用をかければ要件をクリアできる場合も多くあります。

この制度を利用するには負担金が必要ですが、利用しないのに所有しているだけで、固定資産税を納め雑草や樹木の手入れで費用が発生することを考えれば、自分たちの世代できちんと整理して、子供や孫に負の資産を残したくないと思われる方も多いのではないでしょうか。

↓相続土地国庫帰属制度の負担金についてはこちらをご参照ください

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金

相続財産が処分できずお困りの方は、この制度の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

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