賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために

こんばんは、平田です。

今日の夕方、大阪府からラインで賃貸物件の原状回復に関するメッセージが来ました。

今は春の住み替えシーズン。賃貸入居の方の退去も増加する季節です。退去立ち合いをする我々不動産業者は、室内の状態がとても気になります。

丁寧に使用していただいている場合も有れば、借主様に原状回復費用を請求せざるを得ない状態の場合も有ります。

原状回復費用を請求すべき範囲については、貸主様と借主様の考え方に相違がある場合も有り、トラブルに発展しかねません。

我々不動産業者は、貸主様寄りでも借主様寄りでもなく、あくまでも中立的な立場で原状回復が必要な範囲を判断し、貸主様借主様それぞれにご説明する必要が有ります。その時の拠り所にしているのが、国土交通省が判例や取引実務を元に取りまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。

ガイドラインによる原状回復の基本的な考え方は次の3点です。

①退去時の通常損耗などの復旧は貸主が行う

②入居期間中の必要な修繕は貸主が行う

③上記と異なる特約を定める場合は、貸主、借主の明確な合意が必要

人が住むことで貸主様は家賃という利益を得ることができるため、住むことで生じる通常の汚れや経年変化は貸主様の負担です。同様に通常通り住むことができる状態を維持することで家賃が支払われるので、給湯器の故障や水漏れの修理といった必要な修繕は貸主様の負担となります。その原則に反する特約は、貸主様側や管理会社からの一方的な押し付けではなく、借主様も契約時に十分に納得した上で付けることが求められています。

このガイドラインは、とてもフェアな内容であり、当社も貸主様から入居者様の募集依頼をいただく時に、退去時にはこのガイドラインに則って対応することを説明させていただいております。

大阪府では、その概要版も作成しておりますので、是非ご覧ください。

賃貸概要版表紙2023 (osaka.lg.jp)

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